副業の確定申告、これだけは押さえる:20万円ルールと住民税の落とし穴
目次
- 「副業の所得が20万円以下なら確定申告が不要」なのは所得税の話。住民税の申告は別に必要です
- 20万円は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判定します
- 副業を勤務先に知られたくない場合は、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする手続きがポイントです
20万円ルールの中身
会社員が副業をしている場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告はしなくてよいことになっています。ここまではよく知られた話です。
ただし、引っかかりやすい点が3つあります。
- 判定は所得ベース:売上30万円・経費15万円なら所得は15万円で、ルールの対象です。逆に売上が少なくても経費が少なければ所得は大きくなります
- 医療費控除などで確定申告をする人は対象外:他の理由で確定申告書を出すなら、副業の所得も全部書く必要があります
- 住民税は無関係に申告が必要:これが一番の落とし穴です。次で説明します
住民税の申告は別腹
住民税には20万円ルールがありません。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住んでいる市区町村に住民税の申告をする必要があります。
「少額だし、バレないだろう」で済ませると、後から市区町村の調査でまとめて請求されることがあります。金額が小さいうちに、毎年の手続きとして組み込んでしまうのが安全です。
なお、所得税の確定申告をした人は、その内容が市区町村に連携されるので住民税の申告は不要です。
勤務先に知られにくくするには
副業が勤務先に伝わる典型的な経路は、住民税の特別徴収です。副業分の住民税が増えると、勤務先に届く税額通知から「給与以外の所得がある」と推測される可能性があります。
対策は、確定申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことです。これで副業分の住民税の納付書が自宅に届くようになります。
- 確定申告をする人:申告書第二表の「住民税に関する事項」で普通徴収を選択
- 確定申告をしない人(20万円以下):市区町村への住民税申告のときに普通徴収を希望する
ただし、副業の所得が「給与」の形(アルバイトなど)だと普通徴収にできない自治体もあります。就業規則で副業が禁止されていないかの確認も、税金とは別に必要です。ここは税理士ではなく勤務先の規則の問題として切り分けてください。
経費にできるものを把握しておく
副業の所得は、売上から経費を引いた金額です。副業用のソフト代、参考書、作業に使う通信費の一部など、副業に直接かかった支出は経費にできます。家事按分の考え方は本業の個人事業主と同じで、経費の基礎でまとめています。
領収書の保管も本業と同じルールです。「副業だから適当でいい」という扱いはないので、金額が小さいうちから記録の習慣をつけておくと、副業が大きくなったときに慌てません。
副業が育ってきたら開業も選択肢
副業の売上が安定してきたら、開業届を出して青色申告に切り替える方法もあります。最大65万円の特別控除など、本業の個人事業主と同じ制度が使えます。手続きは開業届の書き方を参考にしてください。会社員でも個人事業主になれる点は、意外と知られていません。
まとめ
- 20万円ルールは所得税だけの話。住民税は別に申告
- 判定は売上でなく所得(売上−経費)
- 勤務先対策は「住民税を普通徴収に」の一手
3点だけ押さえれば、副業の税金まわりは大きく外しません。